個人事業主をやっている将来が不安になってくることもあります。結婚後の社会保険の事などが個人的に気になっていたので、今回は青色事業専従者について調べてみました。
目次
青色事業専従者とは
個人事業主であれば誰もがしている、確定申告。そこで青色申告をしている人が出来るのが「青色事業専従者」を使った節税です。
青色事業専従者とは:
- 青色申告をしている個人事業主の仕事に「専ら従事している」配偶者、親族の事です。
細かい要件は:
- 15歳以上
- 6カ月を超える期間その事業のみに従事していること。
これらの条件を満たした人が青色事業専従者になれるようです。
青色事業専従者のメリット
通常親族への給料と言うものは経費として扱う事は出来ません。しかし、青色申告で青色事業専従者として給料を申告することによって、配偶者に対する給料を経費として計上することが出来るようです。
節税対策の為に作業内容に見合わない給料にすると、注意されるかもしれませんが、道理的な金額であればOKです。
注意してほしいのは、他に本業がある場合は基本的には専従者として見なされないです。
今の時代共働きが普通になって来ていますので、青色申告専従者を使う機会は少なくなっているかもしれませんね。