新規就農を目指す私が今回は種苗法について調べてみました。
元々の知識がゼロなので間違っている可能性があります。今からの情報を鵜呑みにせずに、自分でも調べてみてくださいね。
目次
種苗法の目的
“この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。”
そもそもの種苗法の目的は:
- 新しい植物などの品種を守るための制度に関する法律のようですね。
では、そもそも種苗とは何でしょうか?
- ”植物体の全部又は一部で繁殖の用に供されるものをいう。”
うーん。。。法律の定義を読んでも良く分かりません。辞書をひいてみました!
- 植物のたねと、なえ
- 稚魚
などの意味があるそうです。魚にも使うんですね!
種苗法で何が出来るの?
“植物の新たな品種(花や農産物等)の創作をした者は、その新品種を登録することで、植物の新品種を育成する権利(育成者権)を占有することができる”
出典:Wikipedia
私の理解ではこうです。(間違ってたら教えて下さい!)
- 農業版特許のようなもの。
自分で新しく開発した”もの”に著作権があるのと同じですよね。作物にも開発した人に権利があって当然です。
種苗法改正案でどう変わるの?
私が調べた限りの何が変わるのかを一覧にしていきます。
- 国内の品種を国外に出ないように保護出来るようになる。
- 登録品種の自家増殖に許諾が必要になる。
出典:農林水産省