農薬取締法について調べてみた。

Tractor Agriculture Field Inject  - schauhi / Pixabay

農薬取締法ってご存じですか?

私は法律関係の知識はゼロなのですが、農業に興味があるので勉強を兼ねて調べてみました。もし間違っている箇所があればご指摘お願いします。

目次

農薬取締法の目的とは

そもそも何故このような法律があるのでしょうか?

農林水産省のHPから見れるPDFによると、

  • “この法律は、農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行うことにより、農薬の安全性その他の品質及びその安全かつ適正な使用の確保を図り、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする。”

出典:農林水産省

と書かれています。要は農薬の安全性を保障し、私の健康被害が起きるのを未然に防ぐための法律のようです。

農薬取締法によると、

  • “製造者又は輸入者は、その製造し若しくは加工し、又は輸入した農薬を販売するときは、その容器(容器に入れないで販売する場合にあっては、その包装)に次に掲げる事項の表示をしなければならない。ただし、特定農薬を製造し若しくは加工し、若しくは輸入してこれを販売するとき、又は輸入者が、第三十四条第一項の登録に係る農薬で同条第六項において準用するこの条の規定による表示のあるものを輸入してこれを販売するときは、この限りでない。”

出典:農林水産省

読んでも分かりません。私の理解だとこうです。

  • 農薬を販売する時には法律に定められた情報表示する必要がある。
  • 表示しなくても良い農薬もある。

表示しないといけない内容は以下の通りです。

  1. 登録番号
  2. 農薬の種類、名前、成分、含有濃度
  3. 内容量
  4. 適用病害虫と使用方法
  5. 「水質汚濁性農薬」(該当する農薬であれば)
  6. 被害防止方法と解毒方法(有毒な農薬であれば)
  7. 生活環境動植物に有毒かどうか
  8. 引火、爆発の危険があるかどうか
  9. 保存の注意事項
  10. 製造場所
  11. 最終有効年月

農薬取締法による使用上の注意点

農薬取締法によると使用してはいけない農薬があるそうです。それは、次の2つの条件にあてはまらない農薬です。

  1. 上記で書いた、農薬に関する情報が正しく表示されている。
  2. 特定農薬

これ以外の農薬は使ってはいけません!気を付けましょう。

農薬を使用する時は農薬取締法を正しく理解する努力が必要です。そして、もし知識が不足していると思うのであれば、都道府県知事が指定した専門家の指導を受ける努力も必要のようです。

あくまで、「努力」と記載があるので、絶対必要ではないのかな?

農薬取締法で登録されている農薬を安全に使いましょう!

出典:農林水産省

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